平成29年10月13日
金融庁

シーシーエス株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からシーシーエス(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年9月11日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:61KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金66万円

  • (2) 納付期限 平成29年12月13日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第17号に掲げる事実

被審人(A)は、シーシーエス(株)(以下「シーシーエス」という。)の社員であるが、同人がその職務に関し知った、オプテックス(株)(平成29年1月1日商号変更でオプテックスグループ(株)。以下「オプテックス」という。)の業務執行を決定する機関が、シーシーエスの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を、平成28年3月5日又は同月6日、神奈川県内の自宅にいたBに対し、電話で、上記事実の公表がされる前にシーシーエス株式の買付けをさせることによりBに利益を得させる目的をもって、伝達したものである。 上記公開買付けの実施に関する事実は、シーシーエスの役員であったCが、その職務に関しオプテックスからの伝達により知り、その後、シーシーエスの社員である被審人がその職務に関し知ったものである。 Bは、上記事実の公表がされた平成28年4月7日より前の同年3月14日から同年4月1日までの間、D証券株式会社を介し、自己の計算において、シーシーエス株式合計9200株を買付価額合計1126万2800円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

に掲げる事実につき

(1) 金商法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
 利得相当額とは、同条第4項第2号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした場合、当該株券等の買付けについて公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該株券等の買付けについて当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
{(1,369円×9,200株)
-(1,100円×500株+1,170円×200株+1,186円×100株+1,197円×900株+1,199円×400株+1,200円×1,000株+1,217円×200株+1,218円×300株+1,219円×600株+1,220円×400株+1,226円×300株+1,229円×200株+1,230円×200株+1,255円×1,700株+1,260円×1,200株+1,270円×1,000株)}×1/2
= 666,000円

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、660,000円となる。
 

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る