平成29年12月15日
金融庁

株式会社文教堂グループホールディングス社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)文教堂グループホールディングス社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年11月16日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第14号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:182KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金270万円

  • (2) 納付期限 平成30年2月15日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)文教堂グループホールディングス(以下「文教堂GHD」という。)に社員として勤務していた者であるが、同人がその職務に関し、同社の属する企業集団の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの事業年度(以下「平成28年8月期」という。)の経常利益の予想値について、平成27年10月15日に公表がされた直近の予想値(経常利益1億5000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を平成28年9月30日頃に知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成28年8月期の予想値(経常利益マイナス7200万円)の公表がされた平成28年10月13日より前の同月4日、B証券株式会社を介し、自己の計算において、文教堂GHD株式合計1万株を売付価額合計610万5800円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

に掲げる事実につき

(1) 金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

 

(609円×1,000株+610円×5,400株+611円×1,500株+612円×1,000株+613円×1,100株)-340円×10,000株 =2,705,800円

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,700,000円となる。
 

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総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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