平成29年12月15日
金融庁

セントラル硝子株式会社株式外4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からセントラル硝子(株)株式外4銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年11月22日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:716KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金150万円

  • (2) 納付期限 平成30年2月15日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、

(1) (株)今仙電機製作所(以下「今仙電機」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年4月13日午後1時16分頃から同日午後2時57分頃までの間、B証券株式会社、C証券株式会社、D証券株式会社、E証券株式会社及びF証券株式会社を介し、引け条件付きの成行(以下「引成」という。)買い注文を大量に入れる方法により、同株式合計7万8200株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計6400株を売り付け、

(2) (株)不二越(以下「不二越」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年4月14日午前11時9分頃から同日午前11時28分頃までの間、B証券株式会社、D証券株式会社及びF証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計48万4000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計8万1000株を売り付け、

(3) セントラル硝子(株)(以下「セントラル硝子」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年4月15日午前11時7分頃から同日午前11時29分頃までの間、B証券株式会社、F証券株式会社及びE証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計26万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計9万6000株を売り付け、

(4) リョービ(株)(以下「リョービ」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年4月20日午後2時19分頃から同日午後2時58分頃までの間、B証券株式会社及びE証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式35万4000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計6万5000株を売り付け、

(5) 東洋ゴム工業(株)(以下「東洋ゴム」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年4月19日午後2時35分頃から同年4月20日午前10時19分頃までの間、B証券株式会社、G証券株式会社、D証券株式会社、E証券株式会社及びF証券株式会社を介し、前記同様の方法により、同株式合計17万6900株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万5100株を売り付けたほか、引成売り注文を大量に発注する方法により、同株式合計2万5000株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計5000株を買い付け、

もって、自己の計算において、今仙電機、不二越、セントラル硝子、リョービ及び東洋ゴム各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各市場における前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

(1) 金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,500,000円となる。

に掲げる事実につき

1.今仙電機株式の取引について

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、6,400株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(949円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量6,400株であることから、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(6,400株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(961円×3,000株+962円×3,200株+963円×200株) -949円×6,400株 =80,400円

及び

イ 当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額80,400円となる。

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、80,000円となる。  

2.不二越株式の取引について

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、81,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(377円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量81,000株であることから、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(81,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(381円×4,000株+382円×17,000株+383円×15,000株 +384円×10,000株+385円×14,000株+386円×21,000株) -377円×81,000株 =562,000円

及び

イ 当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額562,000円となる。

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、560,000円となる。 

3.セントラル硝子株式の取引について

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、96,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(618円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量96,000株であることから、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(96,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(618円×24,000株+619円×11,000株+620円×40,000株 +621円×15,000株+622円×3,000株+623円×3,000株) -618円×96,000株 =163,000円

及び

イ 当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額163,000円となる。

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、160,000円となる。  

4.リョービ株式の取引について

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、65,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(435円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量60,000株であることから、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(60,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(438円×29,000株+439円×31,000株) -435円×60,000株 =211,000円

及び

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(65,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(60,000株)を超えていることから、当該超える数量5,000株(65,000株-60,000株)に係る有価証券の売付け等の価額から、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も安い価格(383円)に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額 438円×5,000株 -383円×5,000株 =275,000円

の合計額486,000円となる。

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、480,000円となる。

5.東洋ゴム株式の取引について

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、25,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量5,000株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(1,588円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量20,100株を加えた25,100株であることから、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(25,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(1,598円×1,500株+1,599円×21,000株+1,600円×2,600株) -(1,588円×20,100株+1,598円×5,000株) =227,200円

及び

イ 当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額227,200円となる。

(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、220,000円となる。

6.上記、1.ないし5.により算定した額の合計  80,000円+560,000円+160,000円+480,000円+220,000円 =1,500,000円となる。

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総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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