平成30年1月26日
金融庁

江崎グリコ株式会社株式外3銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から江崎グリコ(株)株式外3銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年3月21日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第46号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:1240KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金1332万円

  • (2) 納付期限 平成30年3月26日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人カスピアン・トレーディング・リミテッド ”Caspian Trading Ltd.”(旧セレラ・グローバル・リミテッド ”Celera Global Ltd.”)は、英国領ヴァージン諸島に登記事務所を置き、自己資金により株式売買等を行って収益を得ることを業とする会社であるが、同社の株式売買業務に従事していたBらにおいて、同社の業務に関し、株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、

(1) 江崎グリコ(株)の株式につき、平成26年12月8日午後零時32分頃から午後2時28分頃までの間、C社及びD証券株式会社を介し、最良売り気配値から上値の複数の価格帯に多数の売り付ける意思のない売り注文を発注したり、最良買い気配値から下値の複数の価格帯に多数の買い付ける意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計23万4900株を売り付ける一方、同株式合計23万4900株を買い付けるとともに、同株式合計208万8900株の売付けの委託及び合計167万5100株の買付けの委託を行い、 

(2) (株)カナモトの株式につき、平成26年12月8日午後零時31分頃から午後1時40分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計15万8400株を売り付ける一方、同株式合計15万8400株を買い付けるとともに、同株式合計65万7600株の売付けの委託及び合計63万1500株の買付けの委託を行い、

(3) (株)デンソーの株式につき、平成26年12月9日午前9時56分頃から午後2時12分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計61万5600株を売り付ける一方、同株式合計61万6300株を買い付けるとともに、同株式合計158万3300株の売付けの委託及び合計190万4000株の買付けの委託を行い、

(4) 大東建託(株)の株式につき、平成26年12月11日午前9時46分頃から午後2時47分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計23万3500株を売り付ける一方、同株式合計23万3900株を買い付けるとともに、同株式合計233万6400株の売付けの委託及び合計209万800株の買付けの委託を行い、

 

もって、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

(1) 当該違反行為に係る課徴金の額は、金商法第174条の2第1項の規定により、

ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(注1)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等数量と買付け等数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合は、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての金商法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額

及び

ウ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合は、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての金商法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

を合計し、

エ 金商法第176条第2項の規定により、前記アないしウの合計額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることで算出される。

(2) また、金商法第174条の2第7項及び金融商品取引法施行令第33条の12第1号の規定により、違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて売付けをしている場合には、上記(1)に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

(3) 本件における課徴金の額は、別表2別表3別表4及び別表5により算定される額を合計した、1,332万円となる。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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