平成30年3月8日
金融庁

 

バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について


1.バイクリメンツ株式会社(本店:東京都港区、法人番号8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成など業務運営状況について問題があるものと認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。

※ バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト) 新しいウィンドウで開きます

2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
 
お問い合わせ先

監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
関東財務局理財部金融監督第6課
 Tel:048-600-1152
 

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