平成13年10月26日
金融庁

沖縄信用金庫に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分について

  • 1.  本日、沖縄信用金庫より、預金保険法第74条第5項に基づき、「その財産をもって債務を完済することができない」状況にある旨の申出があった。

  • 2.  当該申出及び同金庫の財務状況を踏まえ、本日、預金保険法第74条第1項に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第77条に基づき、金融実務家の真栄田司氏及び弁護士の竹下勇夫氏を同金庫の金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第80条に基づき同金庫に係る業務及び財産の状況等に関する報告の提出並びにその経営に関する計画の作成及び提出を命じたところである。

  • 3.  今般の措置により、沖縄信用金庫の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、同金庫は金融整理管財人の下で上記の経営に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。

    また、資産劣化防止の観点から、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、同金庫においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。

  • 4.  金融整理管財人に対しては、沖縄信用金庫の受皿金融機関を極力早期に確保することを期待しており、当庁としても金融整理管財人を最大限支援してまいる所存である。

    また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、信金中央金庫より沖縄信用金庫の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、沖縄信用金庫が受皿金融機関等へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。

  • 5.  このような枠組みの下で、沖縄信用金庫の預金等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借手への融資も継続されることとなっているので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室


沖縄信用金庫の概要

1. 本店   沖縄県那覇市松山1丁目1番12号

2. 理事長  上原 淳一

3. 業容(13年3月期決算)

(1) 預金量   398 億円(全国 352/371位)
(2) 貸出金   274 億円
(3) 自己資本比率   2.13
(4) 会員勘定   523 百万円
  (うち出資金)   377 百万円
(5) 店舗数   店舗
(6) 常勤役職員   93
(7) 会員数   7,830
(8) 事業地区   那覇市、浦添市、糸満市、宜野湾市、沖縄市 他

4. 沿革

昭和28年12月   那覇市商工信用協同組合として設立
昭和41年9月   那覇商工信用協同組合に名称変更
昭和46年7月   沖縄信用金庫に改組

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