平成13年11月12日
金融庁

信用組合高知商銀に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 信用組合高知商銀(平成12年3月30日管理を命ずる処分)については、本日、信用組合広島商銀へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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