平成13年11月15日
金融庁
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案の概要の公表について
金融庁では、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成13年11月22日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
〒100‐8967 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎第四号館
金融庁総務企画局信用課
FAX:03‐3506‐6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
- 銀行法施行規則、長期信用銀行法施行規則
総務企画局信用課 杉山(内線3570) - 保険業法施行規則
総務企画局信用課 白藤(内線3571) - 信用金庫法施行規則
総務企画局信用課 秋山(内線3568) - 証券会社に関する内閣府令他
総務企画局市場課 金田(内線3621)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案の概要について
1. 目的
平成13年12月9日に施行される銀行法等の一部を改正する法律の一部施行に基づき、特定取引勘定の設置に係る認可を廃止することに伴い、銀行法施行規則等の内閣府令の改正を行う。
2. 改正の概要
(1)銀行法施行規則等関係
銀行、長期信用銀行、保険会社及び信用金庫連合会は、一定の要件に該当するときは、特定取引勘定を設けることとし、また、その他の所要の整備を行うため、銀行法施行規則、長期信用銀行法施行規則、保険業法施行規則、信用金庫法施行規則の改正を行う。
(2)証券会社に関する内閣府令等関係
特定取引勘定の設置に係る認可を廃止することに伴い、所要の整備を行うため、証券会社に関する内閣府令、金融機関の証券業務に関する内閣府令、外国証券業者に関する内閣府令の改正を行う。
3. 施行時期
本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正・公布し、平成13年12月9日から施行する。
(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。