平成13年12月13日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(案)等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記府令案等について、11月15日(木)から11月22日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、府令案等の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

(内容についての紹介先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3575、3570)


主なコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
○第13条の6の3 第2項第11号
(1) 括弧書き中の「その他の信用供与に係る債権」とは、具体的に何か。例えば、第1号で売買可能な有価証券(「国債等」、「特定取引債券」)等が含まれるか。 (1) 一般的には、割引手形などの信用供与に係る債権が該当することになります。なお、当号以外の他の条項で規定されている取引については、その条項の規定により特定取引とされることになります。
(2) 括弧書き中の「当該取引に付随するものの取得又は譲渡を含む」には、信用事象発生時の財産の移転のみならず、移転に備えた事前の取得及び移転の後の譲渡も含まれるか。 (2) 貴見のとおり含まれます。
○第13条の6の3 第2項
「短期社債等の振替に関する法律」が、来年4月1日より施行されるため、本項に「短期社債等の取得または譲渡」を追加していただきたい。 「短期社債等の振替に関する法律」の整備内閣府令により手当てする予定です。(平成13年12月~平成14年1月の間に公布予定)
○ 第13条の6の3 第5項
(1) 現行規則第17条の13に規定されている「円換算をする外貨建債権及び外貨建債務に係る取引を除く」趣旨の文章を本文ただし書きとして存続を要望。 (1) 現行規則第17条の13と本条項とは制度趣旨が異なるため、貴見の内容を記載することは、今回の改正内容にはなじまないものと考えられます。
(2) また、「次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等の適切な措置を講じなければならない」の「適切な措置」で前述の趣旨を読むことは可能か。 (2) 全国銀行協会通達の「新外為経理基準」は公正な会計慣行と考えられることから、貴見のとおり解されることとなります。なお、このことを明確化する観点から、条文の書き振りは修正する予定です。
○第13条の6の3 第2項第1号
従来より銀行法第10条の投資目的の具体的な内容については必ずしも明確でなく、基本的には長期的な保有による投資利益の確保を目的とするというような解釈であったと思われる。今回は、特定取引勘定で行える有価証券につき、「ヘッジ目的」の限定が外れているが、広く短期的変動を利用した利益の確保を目的とした売買も銀行法第10条の投資目的の有価証券の売買として認められたことになるのか。  銀行の有価証券のディーリング業務については、基本的に銀行法第11条の規定により行う証券取引法第65条第2項に規定する取引等と解されるところであり、今回の内閣府令の改正により、現行銀行法の解釈が変更されるものではありません。

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