平成13年12月20日
金融庁
財務省
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令案」、「銀行等保有株式取得機構に関する命令案」等に対するパブリックコメントの結果について
金融庁及び財務省では、標記政令案等について、12月3日(月)から12月13日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただきました皆様には、標記政令案等の検討にご協力いただき、ありがとうございました。
本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁及び財務省の考え方は下記のとおりです。
【内容についての照会先】
○金融庁 総務企画局 信用課・企画課銀行保有株式取得機構検討準備室
Tel:03-3506-6000(代表)(内線3557、3573、3576)
○財務省 大臣官房 信用機構課 法規係
Tel:03-3581-4111(代表)(内線2730)
コメントの概要とコメントに対する金融庁・財務省の考え方
コメントの概要 | コメントに対する金融庁・財務省の考え方 |
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○銀行等保有株式取得機構に関する命令案 第19条第1号イ 銀行等保有株式取得機構の特別勘定による株式の買取りに関する格付要件については、以下の理由により、社債券の格付に限定せず、企業の信用力を評価する他の格付(発行体格付、長期優先債務格付等)も含めるべきである。 (1)社債券を発行していない企業の中にも、格付要件の求める信用力と同レベルの信用力を持つ企業があること。 (2)格付機関では、社債券の格付のほか、企業の信用力を評価する他の格付も付与していること。 (3)銀行業においては、社債の発行が平成11年10月に解禁されたばかりであり、社債による資金調達が定着したとは言い難いこと。 |
銀行等保有株式取得機構の特別勘定による株式の買取りに関する格付要件については、株式の買取りにより銀行等保有株式取得機構が負うこととなる企業の倒産リスクを極力回避する観点から、企業の信用力を測定するために設けているものです。 格付要件に関する本規定については、上記の考え方を踏まえ、貴見を参考として必要な修正を行うこととします。 |