平成14年1月10日
金融庁
資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、標記告示案について、平成13年12月14日(金)から同年12月25日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた方には、告示案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいたただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 信用課 信用機構室(内線3556、3577)
コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方
コメントの概要 | コメントに対する金融庁の考え方 |
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「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準」に関連して「合理的な算出方法により算出した価格」とは、どのような算出方法を想定しているのか。 | 一般に証券会社、投資ファンド、民間サービサー等民間の買い手が採用している手法と同様の算出方法を想定しております。 |