平成14年1月15日
金融庁

長崎第一信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 長崎第一信用組合(平成12年2月10日管理を命ずる処分)については、本日、株式会社十八銀行及び長崎三菱信用組合へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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