平成14年6月3日
金融庁

長島信用金庫に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 長島信用金庫(平成13年12月28日管理を命ずる処分)については、本日、紀北信用金庫へ事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同信用金庫に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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