平成14年6月10日
金融庁

相互信用金庫、佐伯信用金庫並びに東京富士信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 相互信用金庫(平成14年1月25日管理を命ずる処分)、佐伯信用金庫(平成13年12月28日管理を命ずる処分)並びに東京富士信用組合(平成13年11月2日管理を命ずる処分)については、本日、相互信用金庫においては大阪信用金庫へ、佐伯信用金庫においては大分信用金庫へ、東京富士信用組合においては共立信用組合へ、各々事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で各信用金庫等に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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