平成14年7月8日
金融庁

網走信用組合、岩手信用組合、東京食品信用組合並びに岡山県信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 網走信用組合(平成13年11月9日管理を命ずる処分)、岩手信用組合(平成13年11月9日管理を命ずる処分)、東京食品信用組合(平成13年11月30日管理を命ずる処分)並びに岡山県信用組合(平成13年12月7日管理を命ずる処分)については、本日、網走信用組合においては釧路信用組合へ、岩手信用組合においては気仙沼信用金庫へ、東京食品信用組合においては西京信用金庫、朝日信用金庫、東京産業信用金庫及び興産信用金庫へ、岡山県信用組合においてはトマト銀行へ、各々事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で各信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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