平成13年11月1日
金融庁

日本生命保険相互会社に対する行政処分について

日本生命保険相互会社については、保険契約等に関する事項であって保険契約者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、誤解させるおそれのある資料を作成し、保険契約者等に配付・提示していたことが確認された。この行為は、保険業法第300条第1項第9号に基づく保険業法施行規則第234条第4号に抵触する。このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。

  • 1.  法令等の遵守について、役員、使用人及び生命保険募集人に対する教育・指導の徹底をはじめ、会社組織における法令等の遵守体制の整備・充実を図ること。

  • 2.  保険契約者等に対して、保険契約等に関する事項でその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、誤解させるおそれのあることを表示等する行為の再発防止のための実効性のある対策をとること及び内部牽制体制を整備すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課中庭、今鉾(内線3336、3343)

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