平成14年4月25日
金融庁

日動火災海上保険株式会社に対する行政処分について

日動火災海上保険株式会社は、認可された事業方法書等の内容と異なる形で保険商品の販売を行っていたほか、認可申請に際し、虚偽の説明を行うといった違法・不適切な行為を継続的かつ広範に行っていた。

これらの行為は、保険契約者等の保護を図るため保険商品を認可・届出の対象としていることへの重大な背信行為であり、保険商品に対する国民の信頼を失わせるものである。

このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。

  • 1.  保険業法第133条の規定に基づく命令

    • (1)平成14年5月8日から平成14年5月10日までの間、自動車保険(自動車損害賠償責任保険を除く。以下同じ。)の保険契約の締結及び保険募集(自動継続契約を除き、他の保険会社及び損害保険代理店に委託しているものを含む。以下同じ。)の業務を停止すること。

    • (2)平成14年5月8日から平成14年6月7日までの間、同法第123条第1項の規定に基づく認可の申請及び同条第2項の規定に基づく届出(同法第128条第1項の規定に基づき平成14年3月25日に金融庁長官が提出を求め、これを受けて報告された内容に基づき、同法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更するために行うものを除く。)に関する業務を停止すること。

  • 2.  保険業法第132条第1項の規定に基づく命令

    • (1)平成14年5月10日までに、自動車保険について、同法第128条第1項の規定に基づき平成14年3月25日に金融庁長官が提出を求め、これを受けて報告された内容に基づき、同法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更すること。(当該事項が変更されない限り、平成14年5月11日以降も、自動車保険について、保険契約の締結及び保険募集の業務を行わないこと。)

    • (2)以下のことに関して、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画書を平成14年5月2日までに提出すること。

      なお、業務改善計画書を提出した後、業務改善状況の進捗等について定期(6カ月毎)に報告書を提出すること。

      • 保険商品の認可申請・届出に関する管理体制を抜本的に見直し、再構築を図ること。

      • 会社組織における法令等遵守体制の整備を図るとともに、法令等の遵守について、貴社役員、社員に対する教育・指導の充実・強化を図ること。

      • 認可申請の内容と異なった内容で保険契約を締結した保険契約者等に対し、十分に事情説明を行うとともに、必要に応じ保険料の返還等の対応を行うこと。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課審査室 後沢、長谷川(内線3334・3349)

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