平成14年6月21日
金融庁

「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)に対する意見募集について

金融庁では、「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成14年7月5日(金)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【ご意見の送付先等】

金融庁総務企画局信用課
〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6236
ウェブサイトURL:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3569、3560)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等の概要

I  趣旨

銀行等における保険商品の窓口販売は、平成9年の保険審議会報告、平成12年の保険業法改正を受けて、平成13年4月から実施されている。

その後の銀行等における保険商品の窓口販売の実施状況、規制改革推進3か年計画等を踏まえ検討を行った結果、弊害防止措置の充実を図りつつ、窓口販売の対象商品を拡大することとし、保険業法施行規則の改正につき、所要の措置を講じることとする。

また、これと併せて、変額保険の契約者に対する情報提供の充実、銀行等の証券子会社等における保険募集に係る業務の見直し及び保険会社等の子会社が行う確定給付企業年金等の制度管理業務に係る規制緩和を行うこととし、保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の改正につき、所要の措置を講じることとする。

II  内容

  • 1.  銀行等における保険商品の窓口販売について

    • (1)銀行等が保険募集できる保険商品の追加について

      • 銀行等が生命保険募集人として保険募集できる保険商品について、次の保険商品を加える。(保険業法施行規則第211条第1項第1号関連)

        • 個人年金保険(定額、変額)

        • 財形保険

      • 銀行等が損害保険代理店として保険募集できる保険商品について、次の保険商品を加える。(保険業法施行規則第211条の2第1項第1号関連)

        • 年金払積立傷害保険

        • 財形傷害保険

      • 銀行等が保険仲立人として保険募集できる保険商品について、次の保険商品を加える。(保険業法施行規則第211条の3第1項第1号関連)

        • 個人年金保険(定額、変額)

        • 財形保険

        • 年金払積立傷害保険

        • 財形傷害保険

    • (2)既に解禁されている保険商品に対する規制の緩和について(保険業法施行規則第211条第1項第1号等関連)

      • 現在、住宅ローン関連の信用生命保険は、保険商品の販売を行う銀行等の子会社・兄弟会社である保険会社の商品に限定されているが、この規制を撤廃する。

      • 住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・信用生命保険については、対象物件が専用住宅であるものに限られているが、これにいわゆる店舗併用住宅(全体の床面積のうち、専ら事業の用に供されている部分の床面積が50%以下である住宅)を加える。

    • (3)上記の規制緩和と併せて充実を図る弊害防止措置について(保険業法施行規則第234条関連)

      • 銀行等が保険商品を販売する際に、保険商品を購入しないことが他の取引に影響を及ぼさないことについて、顧客に対し書面により説明することを義務付ける。

      • 銀行等が変額個人年金保険を販売する際に、融資を受けて保険料に充てた場合、当該商品が元本割れすると債務の返済が困難になる可能性があることについて、保険契約者に対し書面により説明することを義務付ける。

      • 銀行等が住宅ローン関連の信用生命保険を販売する際に、住宅ローンの返済に困ったときの相談窓口(当該銀行等の内部及び外部の相談窓口)について、保険契約者に対し書面により説明することを義務付ける。

  • 2.  変額保険に関する情報提供の充実(保険業法施行規則第53条関連)

    今般、前述の通り、銀行等の窓口販売の対象商品として変額個人年金保険を追加することとしている。この変額個人年金保険の販売チャネルの拡大にあわせて、変額保険全般について情報提供の一層の充実を図ることとする。

    具体的には、変額保険の保険募集をする際に、投資信託における目論見書相当の事項(投資方針、投資対象、投資リスク等)について記載した書面を、保険契約者へ交付することを義務付ける。

    また、保険期間中において、契約している変額保険の運用状況について、年1回、保険契約者へ通知することを義務付ける。

  • 3.  銀行等の証券子会社等における保険募集に関する業務の見直し(銀行法施行規則第17条の3第2項第3号の4、保険業法施行規則第234条第1項第10号等関連)

    現在、銀行等の子会社である証券専門会社及び金融関連業務を専ら営む子会社の保険募集については、銀行等が子会社として保険会社を有している場合に限り認められているが、今般、保険子会社を有しているか否かにかかわらず、銀行等の証券子会社等において保険募集(銀行等が営める保険募集の範囲に限る。)に関する業務を営むことができることとする。

    これと併せて、弊害防止措置として、親銀行の取引上の影響力を不当に利用した保険募集行為を禁じる措置を講じることとする。

  • 4.  保険会社等の子会社が行う確定給付企業年金等の制度管理業務に係る規制緩和(保険業法施行規則第56条の2第2項等関連)

    確定給付企業年金等に係る制度管理業務の効率的遂行を推進する観点から、保険会社の金融関連業務を専ら営む子会社の業務範囲に同業務を新たに規定することにより、同子会社が保険会社以外からも同業務の受託をできることとする。また、銀行等の金融関連業務を専ら営む子会社についても、保険会社と同様の措置を講じることとする。

III  施行期日

1、2及び3については平成14年10月1日から施行し、4については、公布日より施行する。


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