平成13年9月11日
金融庁

証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案に係る概要の公表について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成13年9月18日(火)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見は御遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100‐8967 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎第四号館
FAX:03‐3506‐6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 金田(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令に係る概要について

1. 目的

10月1日に施行される確定拠出年金法に基づく確定拠出年金運営管理業及び個人型年金の場合における国民年金基金連合会から委託を受けた事務(届出等の受理に関する事務又は加入者の運用の指図に資するため資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の措置に関する事務)を行う業務について、証券会社等が届出で兼業することを可能とし、証券会社等が確定拠出年金運営管理業を兼業する際の禁止行為を定めるため、内閣府令の改正を行う。

2. 改正の概要

  • (1)証券取引法第34条第2項第10号(その他内閣府令で定める業務)に規定する業務として、確定拠出年金運営管理業及び個人型年金の場合における国民年金基金連合会から委託を受けた事務を行う業務を追加するため、証券会社に関する内閣府令を改正する。

  • (2)証券会社が確定拠出年金運営管理業を兼業する場合に新たに想定される投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものと考えられる次の行為を禁止するため、証券会社の行為規制等に関する内閣府令を改正する。

    • 加入者等による運用の指図に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
    • 加入者等による運用の指図に基づいて行つた有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買を勧誘する行為
  • (3)登録金融機関、外国証券会社についても所要の措置を講ずる。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

PDF新旧表(PDF:20KB)

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