平成13年9月11日
金融庁

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案の概要の公表について

金融庁では、確定拠出年金法の施行に伴い、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成13年9月18日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課
〒100‐8967 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎第四号館
FAX:03‐3506‐6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課 銀行係 家根田 (内線3560)
協同組織係 秋山 (内線3568)
保険企画室 白藤 (内線3571)
信用機構室 小笠原 (内線3558)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案の概要について

1. 目的

平成13年10月1日に施行される確定拠出年金法に基づく確定拠出年金運営管理業及び個人型年金の場合における国民年金基金連合会から委託を受けた事務を行う業務は、銀行等の子会社対象会社が営める業務であることを明らかにするため、銀行法施行規則等の内閣府令等の改正を行う。

また、預金保険法施行令第3条の「保険料の額の計算上除かれる預金等」について、金融機関から受け入れた預金等のうち、確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く規定を整備したことから、預金保険法施行規則の保険料計算書においても所要の規定の整備を行うこととする。

2. 改正の概要

  • (1)確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業及び同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務を銀行等の子会社対象会社が営める金融関連業務に追加するため、銀行法施行規則その他の金融関係内閣府令等を改正する。

  • (2)預金保険法施行規則関係

    保険料の除かれる預金等で、金融機関から受け入れた預金等のうち、確定拠出年金の積立金の運用に係るものについては、金融機関から受け入れた預金等に計上しないことを定める等保険料計算書に所要の規定の整備を行うこととする。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令等の必要箇所を改正・公布し、平成13年10月1日から施行する。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

新旧表

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