平成13年9月28日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について」の発出について

当庁は、9月27日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課特定金融情報室 木村(内線3271)、高柳(内線3276)


別添)

金総第1638号
平成13年9月27日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
大久保 良夫

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(要請)

平成13年9月22日、外務大臣が国際連合安全保障理事会決議第1267号及び第1333号に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を定めた(平成13年9月外務省告示第332号)ところ、当庁は、これらの国際連合安全保障理事会決議の趣旨を踏まえ、タリバーン関係者等として外務大臣が定めるもの(別紙)に関連する取引については、犯罪収益等である疑いがある取引として組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請する。

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