(別紙)
平成13年10月31日
金融庁
金融庁における政策評価の実施要領(平成13年3月28日金融庁訓令第33号)第7条の規定に基づき、金融庁における平成13事務年度の政策評価の運営方針を下記のとおり定める。
記
13事務年度の政策評価の運営に当たっては、政策評価制度が今事務年度から初めて実施されることに鑑み、政策評価に対する理解を深めつつ可能なものから段階的な導入を図り、随時に評価方式、評価体制の見直しや改善を図りつつ政策評価制度の目的の達成を目指すことを基本的な考え方とする。
13事務年度においてはこの基本的な考え方に基づき、実績評価の対象として、金融庁の政策のうち、政策の重要性や評価の可能性に鑑み、以下に記載する26の政策に関して評価を実施することとする。なお、評価の実施にあたり、今回は評価期間は全て1年間(13事務年度)とする。(各政策の目標等については別添参照)
また、事業評価及び総合評価に関しては、評価手法が未確立なことから、評価手法を始めとする実施方法について調査・研究を行うこととする。
1. 安定的で活力ある金融システムの構築
(1)金融システムの安定化
| 1−1 | 金融機関の不良債権処理の推進等 | |
| 1−2 | 銀行等の株式保有制限に関する制度整備等 | |
| 1−3 | 金融機関の健全性確保に向けた適切な対応 | |
| 1−4 | 金融再生法と預金保険法の適切な運用 | |
| 1−5 | ペイオフ解禁への適切な対応 | |
| 1−6 | 専門性の高い深度ある検査の実施 | |
| 1−7 | 生命保険をめぐる諸問題への適切な対応 |
(2)金融システムの活性化…証券市場の構造改革
| 1−8 | 市場ルール・インフラの整備 | |
| 1−9 | 証券市場等における取引の公正の確保 | |
| 1−10 | 投資家教育の推進 |
2. 時代をリードする金融インフラの整備
| 2−1 | 証券決済システムの改革 | |
| 2−2 | 証券取引法に基づく企業内容等のディスクロージャーの充実 | |
| 2−3 | 会計基準の整備・改善 | |
| 2−4 | 公認会計士監査制度の整備・改善 |
3. 利用者保護に配慮した金融ルールの整備と適切な運用
| 3−1 | 金融分野における個人情報の保護 | |
| 3−2 | 預金者・保険契約者・投資者等の保護 |
4. 明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底
| 4−1 | 透明・公正なルールの整備・運用 | |
| 4−2 | 金融行政に係る広報の充実 | |
| 4−3 | 検査マニュアルの整備・公表 | |
| 4−4 | 効率的で有効性の高い監督行政の実施 |
5. 金融行政の専門性・先見性の向上と体制の整備
| 5−1 | 職員に対する専門的研修の実施 | |
| 5−2 | 行政実務に則した専門性の高い調査研究の実施 |
6. 外国金融当局との連携強化と国際的なルール策定への積極的な貢献等
| 6−1 | テロ資金対策の取り組みへの積極的な参加 | |
| 6−2 | マネー・ローンダリング対策の強化 | |
| 6−3 | 国際的な金融監督基準及び金融サービス貿易のルール策定への積極的な貢献 | |
| 6−4 | 新興市場国の金融当局に対する技術支援及び我が国との連携強化 |
13事務年度の政策評価の実施に当たっては、上記1以外の政策についても、社会経済情勢の変化等に伴い必要に応じて政策評価を実施することができるものとする。
また、評価対象の政策に関し、社会経済情勢の変化等に伴い、目標の変更を行うことがありうる。