平成14年3月6日
金融庁
金融庁では、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については「別紙1」、具体的な改正内容については「別紙2」から「別紙5」をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成14年3月15日(金)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室
〒100−8967 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03−3506−6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室 平松・田村
電話:03−3506−6000(代) 内線 3664
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
昨年6月に行われた商法改正に関し、平成14年4月1日から自己株式の処分が可能になることなどに伴い、自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準が整備されたが、それに対応し、資本の部の表示方法を会計基準に整合させること等を主な内容とする財務諸表等規則、連結財務諸表規則、中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則の改正を行うもの。
(財)財務会計基準機構・企業会計基準委員会により自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準が整備されたことに伴い、当該基準との整合性を図るため財務諸表等規則、連結財務諸表規則、中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則を改正する。
(1)貸借対照表における資本の部の表示の見直し
改正後の貸借対照表における資本の部の表示は概ね以下のとおり。
(2)利益処分計算書及び連結剰余金計算書の見直し
会計基準により、その他資本剰余金の処分(配当等)が行なわれた場合の会計処理及び表示方法が示されたため、利益金処分計算書及び損失金処理計算書の表示に関し財務諸表等規則を改正する。また、資本剰余金の変動を示すため、連結剰余金計算書の表示に関し連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則の改正を行なう。
今回の改正に合わせ、米国証券取引委員会に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が証券取引法上の連結財務諸表の作成基準として米国基準を用いることを認める措置に伴う連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則の改正を行う。
(1)適用会社は、上場、店頭登録等により米国証券取引委員会に登録している会社とする。
(2)追加的な注記事項として、準拠している作成方法等、米国式連結財務諸表の提出先、提出状況等、日本基準(連結財務諸表規則)に準拠して作成する場合との主要な相違の内容を注記することを規定する。
これらの府令は、平成14年4月1日から施行する。また、利益処分計算書及び損失金処理計算書関係の規定を除き、平成14年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
| 別紙2 | |
| 別紙3 | |
| 別紙4 | |
| 別紙5 |