平成14年7月1日
金融庁

FATFによる非協力国・地域リスト等の公表について

  • 1.  FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は昨年9月に19ヶ国・地域を資金洗浄対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年6月21日にハンガリー共和国、イスラエル国、レバノン共和国及びセントクリストファー・ネイビスの4ヶ国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

    クック諸島、ドミニカ国、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、インドネシア共和国、マーシャル諸島共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ

    (注)FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

  • 2.  当庁は、7月1日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

    ※ http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

  • 3.  また、FATFは、ナイジェリア連邦共和国がFATFと速やかに連絡を取り、適切な立法措置を行わない場合、10月31日付で対抗措置の適用を要請することを決定した。ナウルについては、オフショア銀行銀行部門に問題があるため、対抗措置の適用を継続し、物理的実体のない銀行の廃止を要請している。なお、ウクライナについては、進捗が芳しくないことから、本年10月の全体会合までに包括的な法律が制定されない場合、対抗措置の適用を検討することとなった。

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 情報係(内線3278)


別添)

金総第1027号
平成14年7月1日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
大久保 良夫

疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について

当庁は、FATF*1が平成13年9月に資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)のリストを公表し、金融機関に対し非協力国に係る取引に特別の注意を払うよう求めたことを受け、平成13年9月18日付金総第1557号の要請文書をもって貴殿に対し要請を行ったところである。*2

今般、FATFは、本年6月18日から21日に開催された全体会合において、昨年9月に非協力国として認定・公表された19ヶ国・地域のうち、ハンガリー共和国、イスラエル国、レバノン共和国及びセントクリストファー・ネイビスを非協力国リストから除外することに合意した。

なお、別表の国・地域に係る取引については引続き、特別の注意を払うよう要請する。

*1   Financial Action Task Force on Money Laundering
*2   FATF及び金融庁ホームページ参照。
  PDFhttp://www1.oecd.org/fatf/pdf/PR-20020621_en.pdf新しいウィンドウで開きます
  http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

表:非協力国リスト (FATF平成14年6月21日発表)

クック諸島、ドミニカ国、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、インドネシア共和国、マーシャル諸島共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ

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