平成14年4月19日
金融庁

有価証券届出書等の開示書類の電子化に係る証券取引法施行令の一部を改正する政令案等の公表について

金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令案等の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成14年5月2日(木)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室谷口(内線3653)、芳賀(内線3665)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

電子開示手続等(EDINET)に係る証券取引法施行令等の整備について

1 経緯

平成13年6月1日から開始されたEDINETによる有価証券報告書等の提出・縦覧手続に続き、平成14年6月1日からその対象を有価証券届出書等に拡大して適用するため、関係政令の整備を行う。

(参考)

  • 平成13年6月1日から適用(任意)

    • 有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書(流通開示手続)

  • 平成14年6月1日までの政令で定める日(平成14年6月1日)から適用(任意)

    • 有価証券届出書、発行登録書、公開買付届出書等(流通開示手続以外の電子開示手続)

    • 有価証券通知書、発行登録通知書等(任意電子開示手続)

  • 平成14年6月1日から平成15年6月1日までの政令で定める日から適用

    • 大量保有報告書等(任意電子開示手続)

  • 平成16年6月1日から

    • 原則適用(任意電子開示手続は除く。)

2 政令の改正及び整備の概要

(1) 「任意電子開示手続」の適用

「証券取引法施行令」の一部改正

【概要】

書面による提出のほか、EDINETにより提出することもできる有価証券通知書等について、EDINETを使用して提出するための方法等についての規定を整備するため、証券取引法施行令の一部を改正するものである。

その概要は以下のとおり。

  • EDINETを使用して行う任意電子開示手続(有価証券通知書等に係るものに限る。以下同じ。)の方法として、書面で提出する場合に有価証券通知書等に記載すべき事項を入出力装置により入力して行う旨を規定。

  • 通信回線の故障等によりEDINETを使用して任意電子開示手続を行うことができない場合の磁気ディスクによる提出方法について規定。

  • 任意電子開示手続に係る金融庁長官の権限を各財務(支)局長に委任する旨を規定。

(2) 「流通開示手続以外の電子開示手続」の適用

「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(案)」の新設

【概要】

有価証券届出書等をEDINETを使用して提出するための方法等についての規定を整備するため、既にEDINETによる提出が行われている有価証券報告書等について規定している「証券取引法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第51号)」の附則の規定と統合・整理し、政令を新設するものである。

その概要は以下のとおり。

  • EDINETを使用して行う電子開示手続の方法として、書面で提出する場合に有価証券届出書等に記載すべき事項を入出力装置により入力して行う旨を規定。

  • 通信回線の故障等によりEDINETを使用して電子開示手続を行うことができない場合の磁気ディスクによる提出方法について規定。

  • 電子開示手続に係る金融庁長官の権限を各財務(支)局長に委任する旨を規定。

  • 書面による提出を承認する事由として、電力の供給が断たれたこと等によりパソコンを稼動させることができない場合を規定。

(3) 「任意電子開示手続」及び「流通電子開示手続以外の電子開示手続」の施行期日

「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案)」の新設

【概要】

平成14年6月1日とする旨を規定。

3 施行期日

上記(1)及び(2)の政令は平成14年6月1日から施行。


別紙2)

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