平成13年8月20日
金融庁
INGベアリング証券会社東京支店に対する行政処分について
1. INGベアリング証券会社東京支店が、複数の数値等に誤りが認められる特定法人の株価に関する調査レポートを多数の投資者に配布した事実が判明したため、同社に対し、平成13年6月12日、外国証券業者に関する法律第31条第1項の規定に基づく報告書の提出を求めたところ、以下の法令違反行為が認められた。
平成13年5月25日、有価証券取引を誘因する目的をもって特定法人の株価に関する調査レポートを作成し多数の投資者に配布しているが、当該レポートにおいて、投資判断において重要な事項につき誤解を生ぜしめる誤りが複数の数値等について認められた。
また、当該レポートの配布された投資者に対し、当該銘柄に係る有価証券取引の勧誘を行い、売買を成立させている(証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号)。
2. 以上のことから、本日、INGベアリング証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。
- 業務改善命令
(1)再発防止策の策定・実施
○調査レポートの審査体制の整備
- 調査レポートを客観的かつ十分に審査するための基準及び審査体制の整備
○情報隔壁の構築
- アナリストの所属する調査部門と株式・投資部門等との間の効果的な情報隔壁の構築
○リサーチ・フロントランニングの防止
- 調査レポート公表前の自己の計算による売買等を防止するため、自己売買部門に対し、推奨を変更する又は調査を開始する旨の通知をする際の具体的手続き等の確立
(2)責任の所在の明確化
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 吉野(内線3352)、証券業第1係長 横尾(内線3355)