平成13年9月28日
金融庁

株式投資信託の乗換えの勧誘行為の改善に向けたルール(案)の概要の公表について

金融庁では、本年8月8日に取りまとめた「証券市場の構造改革プログラム」に盛り込まれた「株式投資信託の乗換えの勧誘行為の改善に向けたルール」(案)について、その内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な内閣府令の改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)

これについて御意見がありましたら、平成13年10月26日(金)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100‐8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課和佐(内線3610)、監督局証券課吉野(内線3352)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「株式投資信託の乗換えの勧誘行為の改善に向けたルール」(案)の概要

1. 目的

本年8月8日に取りまとめた「証券市場の構造改革プログラム」において、証券会社の営業姿勢の転換に向けた方策の一環として、「株式投資信託の乗換えの勧誘行為の改善に向けたルールの導入」が盛り込まれたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部改正を行うこととする。

2. 内容

  • (1)基本的考え方

    本来長期保有を前提としており、その運用対象も多岐にわたる株式投資信託について、十分な説明もないまま乗換えを勧誘する行為がみられることから、具体的な行為規制を法令等において明文化することとする。

  • (2)内閣府令等の改正の概要

    • 証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令(第10条)に、「投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して当該乗換えに係る重要な事項の説明を行っていない状況」を追加することとする。

    • 具体的には、乗換えの対象となるファンドの内容を始めとして、乗換えに係る投資判断につき重要な事項を説明することを義務付けることとし、本説明義務の主な内容について、事務ガイドラインにより、明確化を図ることとする。

    • 登録金融機関、外国証券会社についても所要の措置を講ずることとする。

  • (3)日本証券業協会における対応

    上記内閣府令等の改正に併せ、日本証券業協会において、以下の措置を講ずることを要請する。

    • 日本証券業協会公正慣習規則第8号(証券従業員に関する規則)に規定する「禁止行為」に、上記内閣府令等と同様の趣旨の規定を追加すること。

    • 本説明義務のより詳細な内容については、日本証券業協会のガイドライン等により、その周知を図ること。

    • 本説明義務の履行を確保するために、各証券会社は、勧誘・非勧誘の別、勧誘の際の説明の実績等に係る社内記録を作成・保存する必要があるが、当該社内記録の記載内容については、日本証券業協会のガイドライン等により、その周知を図ること。

3. 施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令等の必要箇所を改正し、日本証券業協会の規則やガイドラインの改正手続を経て、一定の周知期間が経過した後、本ルールを施行に移すこととする。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

PDF新旧表(PDF:6KB)

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