平成13年10月16日
金融庁
証券先物取引等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案に係る概要の公表について
金融庁では、証券先物取引等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)
これについてご意見がありましたら、平成13年10月25日(木)(必着)までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100‐8967 東京都 千代田区 霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 後藤(内線3616)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券先物取引等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令に係る概要について
1. 趣旨
東京証券取引所においては平成13年11月1日の株式会社への組織変更にあわせて、取引参加者が自社の決済を他の参加者に委任することを可能とすることで参加者の業務多様化に伴う様々なニーズに応えるとともに、多様な参加者の市場参入を通じた市場の活性化を図ること等を目的として、取引参加者のうち一定の資格要件を充足する取引参加者に決済を行う資格を付与し(清算参加者)、その資格を有しない取引参加者は清算委託契約を締結した特定の清算参加者に決済を委託する「清算参加者制度」を導入する。この制度の導入に伴い、「証券先物取引等に関する内閣府令」について必要な改正を行うもの。
また、あわせて「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)」の施行に伴う必要な改正を行う。
2. 改正の概要
(1)第3条(取引証拠金の預託方法)
- 証券取引所が委託者、取次者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける場合に定める代理人について、清算会員等(会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等)を加える。(第1項)
- 証券取引所が清算会員等から取引証拠金の預託を受けることができる旨の規定を加える。(第2項)
(2)第6条(取引証拠金の分別管理)
- 取引所が分別管理しなければならない取引証拠金に、清算会員等から預託を受けた取引証拠金を加える。(第1項第2号)
(3)第1条・第2条
- 「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)」の施行に伴う、必要な規定の整備を行う。
3. 実施時期
本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。
(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。