平成13年11月16日
金融庁

つばさ証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  つばさ証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、行政処分を行うよう勧告が行われた(平成13年11月9日)。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令
    • (1)内部管理体制の充実・強化

    • (2)役職員の法令遵守の徹底

    • (3)再発防止策の策定

    • (4)責任の所在の明確化

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 大橋(内線3357)

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