平成13年12月19日
金融庁
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の改正案の公表について
金融庁では、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については「別紙1」及び「別紙2」、具体的な改正内容については「別紙3」をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成14年1月11日(金)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 谷口(内線3653)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の公表について
1. 趣旨
金融庁が本年8月8日に公表した「証券市場の構造改革プログラム」において「個人投資家にとって魅力ある投資信託の実現のための環境整備」の一環として「投資家にとってよりわかりやすくするための目論見書の記載内容改善」が掲げられており、これを受けて、金融審議会において「
投資信託目論見書の記載内容の改善についての考え方」が取りまとめられた(本年11月29日)。これを踏まえて「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」等の改正を行うものである。
2. 改正の概要
(1)共通である「投資信託証券」及び「投資証券」に係る有価証券届出書、有価証券報告書等の様式を「投資信託受益証券」に係る様式と「投資証券」に係る様式に分ける。
(2)「投資信託受益証券」に係る有価証券届出書の様式についての主な改正点は以下のとおりである(「別紙2」参照)。
(a)投資家にとって重要な記載事項の充実
a「ファンド情報」として「ファンドの仕組み」、「投資方針」、「運用体制」、「投資リスク」等の項目を新設する。
b投資者が負担するコストに関する事項の記載場所を集約する。
(b)ファンドの運用に直接的に関係のない事項の整理
a「委託会社等の概況(詳細な情報)」及び「その他の関係法人の概況」を目論見書の記載事項とされていない「第三部 特別情報」に移設する。
b目論見書に記載される「第一部 証券情報」等における「申込取扱場所(販売会社)」について、「照会方法等」を記載することで個々の具体的名称の記載を不要とする。
(c)申込手数料等の引下げに資する環境整備
申込手数料等について、「照会方法等」を記載することで、その上限のみの記載を可能とする。
(3)「投資証券」に係る有価証券届出書の様式について上記(2)((b)aを除く。)と同様の改正を行うほか、投資家にとって重要な記載事項の充実として以下のとおり改正を行う。
(a)「投資法人の概況」として「主要な経営指標等の推移」を新設する。
(b)「関係法人の状況」として「資産運用会社の概況」を新設する。
(4)「投資信託証券」に係る有価証券届出書の添付書類から「主要な関係法人との間で締結した契約書の写し」(その内容が有価証券届出書に記載されている場合に限る。)を、有価証券報告書の添付書類から「販売会社等に係る商法上の財務諸表」をそれぞれ削除する。
(5)有価証券届出書の改正に伴い、有価証券通知書、有価証券報告書及び半期報告書についても、同様の改正を行う。
○ 内国投資信託証券
開示書類の種類 有価証券の種類 現行の様式 改正後の様式 有価証券通知書 内国投資信託受益証券 第一号様式
第一号様式内国投資証券
第一号の三様式有価証券届出書 内国投資信託受益証券 第四号様式
第四号様式内国投資証券
第四号の三様式有価証券報告書 内国投資信託受益証券 第七号様式
第七号様式内国投資証券
第七号の三様式半期報告書 内国投資信託受益証券 第十号様式
第十号様式内国投資証券
第十号の三様式○ 外国投資信託証券
開示書類の種類 有価証券の種類 現行の様式 改正後の様式 有価証券通知書 外国投資信託受益証券 第一号の二様式
第一号の二様式外国投資証券
第一号の四様式有価証券届出書 外国投資信託受益証券 第四号の二様式
第四号の二様式外国投資証券
第四号の四様式有価証券報告書 外国投資信託受益証券 第七号の二様式
第七号の二様式外国投資証券
第七号の四様式半期報告書 外国投資信託受益証券 第十号の二様式
第十号の二様式外国投資証券
第十号の四様式○ 有価証券報告書及び半期報告書をEDINETによらず紙面で提出する場合
開示書類の種類 有価証券の種類 現行の様式 改正後の様式 内国 有価証券報告書 内国投資信託受益証券 旧第七号様式
附則第七号様式内国投資証券
附則第七号の三様式半期報告書 内国投資信託受益証券 旧第十号様式
附則第十号様式内国投資証券
附則第十号の三様式外国 有価証券報告書 外国投資信託受益証券 旧第七号の二様式
附則第七号の二様式外国投資証券
附則第七号の四様式半期報告書 外国投資信託受益証券 旧第十号の二様式
附則第十号の二様式外国投資証券
附則第十号の四様式(備考) 「現行の様式」は、「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」による改正前の様式である。
3. 施行期日
この内閣府令は、平成14年4月1日から施行することとする。


