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平成13年12月21日
金融庁

空売りへの総合的な取組みについて

今般「空売りへの総合的な取組みについて」を取りまとめましたので、公表いたします。これは、一部の証券会社において空売り規制違反の事例がみられたこと等から、金融庁が8月に発表した「証券市場の構造改革プログラム」を踏まえた個人投資家の証券市場への信頼向上のためのインフラ整備を更に徹底する観点から、行うこととしているものです。

(参考)PDF「証券市場の構造改革プログラム」

【お問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課(内線3182)
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 中央合同庁舎第四号館
ホームページURL:http://www.fsa.go.jp/


空売りへの総合的な取組みについて

1.趣旨

  • (1)当庁は8月に発表した「証券市場の構造改革プログラム」を踏まえて個人投資家の証券市場への信頼向上のためのインフラ整備等を推進してきているところであるが、証券市場においては、今般の一部証券会社の法令違反行為(空売り規制違反等)にみられるように、一部の市場仲介者や市場参加者について、なお個人投資家の信頼に影響を与えるような事例や動きがみられる。

  • (2)このような状況にかんがみ、「改革先行プログラム」(10月26日決定)等を踏まえ、個人投資家の証券市場への信頼向上のためのインフラ整備をさらに徹底する観点から、空売りへの総合的な取組みを行うこととする。

2.空売りへの監督上の対応

  • 日本証券業協会を通じて、会員証券会社に対して、空売り規制の周知徹底を図るとともに、その遵守状況について総点検を行うよう要請することとする。

3.空売りへの監視上の対応

  • (1)証券取引等監視委員会は、証券会社に対する検査及び報告聴取を通じて、空売り規制違反の有無について重点的に点検することとする。

  • (2)上記(1)を含め、証券取引等監視委員会の監視機能の一層の充実強化を図るため、必要な人員の確保、民間専門家の採用等を積極的に行う。

4.空売りへの規制上の対応

  • (1)信用取引に対する空売り規制の適用

    現行、信用売りについては、空売りの明示・確認義務の適用除外とされているが、最近における信用売りの増加状況等にかんがみ、早急に内閣府令を改正し、信用売りを明示・確認義務の対象とすることとする。

  • (2)日々公表銘柄制度の機能強化等

    取引所等が信用取引残高を日々公表する日々公表銘柄制度の機能強化及び信用売りに対するモニタリングの強化について、取引所等に要請することとする。

  • (3)その他

    上記の措置の導入後の状況を注視し、必要に応じて、更なる措置を検討することとする。

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