平成14年1月18日
金融庁
有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の概要に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、標記内閣府令案の概要について、平成13年12月25日(火)から平成14年1月11日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をいただいた方には、内閣府令案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3620)
コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方
コメントの概要 | 金融庁の考え方 |
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株式市場の流動性を損なうおそれがあることなどから、信用取引(証券会社が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から証券取引所等の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引を含む。)に価格規制を課すべきではない。 | 今回の改正は、信用取引に対するモニタリングを強化し、同取引の透明性を高めるとの観点から、他の空売りと同様に、信用取引も空売り規制の明示・確認義務の対象とすることとしたものであり、価格規制を課すものではありません。 |
改正の概要の(1)及び(2)のとおり、有価証券の空売りに関する内閣府令(以下「空売り府令」という。)の第1条及び第2条(明示・確認義務の適用除外)から信用取引を削除する場合、空売り府令の第3条及び第4条(価格規制の適用除外)で第1条(第2条)各号に掲げる取引が価格規制の適用除外とされていることから、信用取引に価格規制が課されることになるのではないか。 | 上記のとおり、今回の改正は信用取引に価格規制を課すものではありませんので、空売り府令の第3条及び第4条に信用取引を追加するなど、これまでと同様に信用取引が価格規制の適用除外となるよう所要の改正を行います。 |
証券会社が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から証券取引所等の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引は、顧客注文の執行円滑化のための取引にも利用されており、そのような取引は明示・確認義務の適用除外を維持した方がよいのではないか。 | 証券会社が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から証券取引所等の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引に明示・確認義務を課しても、取引の執行自体に支障は生じないものと考えます。 |
改正空売り府令の施行時期については、証券会社のシステム等への対応のため、一定の準備期間が必要である。 | ご指摘のとおり、一定の準備期間を置くことといたしますが、信用取引に対するモニタリングを強化し、同取引の透明性を高めるとの観点から、早急な取組が必要ですので、できる限り早期に施行する必要があると考えております。 |
証券会社のシステム、事務上の負担が増加する可能性があることなどから、信用取引に明示・確認義務は課すべきではない。 | 信用取引に対するモニタリングを強化し、同取引の透明性を高めるとの観点から、必要な規制であると考えており、証券会社のシステム・事務負担は、ある程度止むを得ないのではないかと考えております。 |
その他、信用取引制度、空売り規制のあり方等に関して、多数のご意見をいただいております。これらのご意見は、今後の証券取引制度の企画・立案等の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。