平成14年2月1日
金融庁

信用・貸借取引に係る制度の見直しについて

今般「信用・貸借取引に係る制度の見直しについて」を取りまとめましたので、公表いたします。最近の信用・貸借制度の利用状況等を踏まえ、取引所等及び証券金融会社に対し、信用・貸借取引に係る制度の見直しを行うよう要請したものです。

内容についての照会先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 有泉(内線3604)、監督局証券課 吉野(内線3352)


平成14年2月1日
金融庁

信用・貸借取引に係る制度の見直しについて

1.趣旨

信用・貸借取引は、株式市場に仮需給を導入し、厚みのある流動性と公正な価格形成を確保することを通じて、株式市場の機能を高めることを目的としており、従来から実物取引の機能を補完する役割を担ってきた。

信用・貸借取引制度については、このような制度趣旨を踏まえ、市場の状況に応じた適切な運用が求められるところであるが、今回、金融庁として、最近の信用・貸借取引の利用状況等も踏まえ、取引所等及び証券金融会社に対し、信用・貸借取引に係る制度の見直しを早急に行うよう要請した。

2.主な内容

  • (1)信用取引に係る需給の適切な管理

    取引所等における信用取引に係る諸措置等(日々公表銘柄指定、増担保、信用取引の制限・禁止)の機動的な発動を図る観点から、取引所等のガイドラインの改正について検討を行うよう、取引所等に要請。

    • (a)日々公表銘柄指定の機動的発動

      現行の「信用取引残高基準」・「株価・売買高基準」について、抜本的な見直しを行い、日々公表銘柄指定を機動的に発動する。

    • (b)信用取引の増担保、制限・禁止の規制措置に係る基準の明確化等

      上記(a)を踏まえ、今後、信用取引に係る増担保の発動基準の見直しや信用取引の制限・禁止に係る基準の明確化を図る。

  • (2)制度貸借における適正な需給の確保

    証券金融会社における諸措置(注意喚起通知、申込制限、申込停止)の機動的な発動を確保する観点から、管理運営基準等の改定について検討を行うよう、証券金融会社に要請。

    • (a)注意喚起通知等の諸措置の機動的発動

      注意喚起通知等に係る数値基準を抜本的に見直し、注意喚起通知等の諸措置を機動的に発動する。

    • (b)貸株超過銘柄に係る品貸入札の見直し

      注意喚起通知、申込制限、申込停止の諸措置が発動された銘柄について、証券金融会社における需給に応じた適正な株券調達コストを設定する。

  • (3)一般貸借(消費貸借)に係る情報開示

    証券会社による株式の貸借状況について、個別銘柄毎に開示するよう、日本証券業協会に検討を要請。

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