平成14年4月4日
金融庁

事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、商法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容は以下のとおり。

    • (第一部)証券会社等の監督関係
      • (事務の取扱いに関する一般的事項)
        • 1-1  証券会社の監督事務の取扱い
      • (登録申請関係)
        • 2-2  登録の手続き
      • (証券会社の監督事務)
        • 3-1  認可申請書の審査に係る留意事項
        • 3-2  その他業務に係る留意事項
      • (外国証券会社の監督事務等)
        • 4-3  外国証券会社の監督事務
      • (登録金融機関の監督事務)
        • 5-1  登録金融機関の監督事務の取扱い
        • 5-3  登録金融機関の監督事務
    • (第二部)投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係
      • (投資信託委託業者の監督に当たっての留意事項)
        • 2-6  投資信託財産運用報告書の記載要領
      • (投資法人の監督に関する事項)
        • 5-12  投資法人等への許可等又は行政処分等の金融庁への協議等
      • (その他)
        • 7-1  信託会社等に対する証明書の発行

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 証券課(内線3355)


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