平成14年6月14日
金融庁

証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令案の概要について、平成14年5月13日(月)から5月27日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、内閣府令案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
 顧客から現引き又は現渡しによる未決済勘定の決済の申し出があった場合には、当該申し出があった時点の有価証券の評価により委託保証金の引き出し可能額を計算できるようにしていただきたい。  有価証券の評価を現引き又は現渡しの申し出があった時点で行うこととした場合には、当該申し出の日から決済日までの間、価格変動のおそれがあるため、より受入保証金の引き出しの日に近い時点で評価する方が、適切であるものと考えられます。したがって、現行どおり、内閣府令第7条第2項及び第3項の規定に基づき、受入保証金を引き出す日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価)により計算する必要があります。
 株式分割等における信用取引に係る有価証券の権利処理は権利の価額に相当する金銭の授受により調整するが、これは権利落ちの日の3日後であり、委託保証金の充当又は引出しが可能となるのもこの日からとなっている。これを権利落ちの日から他の信用取引の委託保証金への充当余力が発生するようにしていただきたい。  権利処理は、委託保証金の預託を受けている証券会社により、主として権利の価額を未決済勘定から控除することにより行われます。したがって、このような調整が行われる場合においては、顧客は証券会社に対して別途、新たな金銭を支払う必要はないため、権利処理に伴う決済上のリスクは極めて低いものと考えられることから、ご指摘のとおり、権利落ちの日から他の信用取引の委託保証金への充当余力が発生するよう措置することとします。ただし、受入保証金の総額が、信用取引に係る一切の有価証券の約定価額(権利落ち後の有価証券がある場合は、当該約定価額から権利の価額を控除した価額)に百分の三十を乗じた額(30万円に満たないときは30万円)を超えている場合における当該超過額を上限とします。
 委託保証金により現引きを行い、当該現引きをした有価証券を代用有価証券として別の委託保証金にあてることを認めていただきたい。  未決済勘定の決済にあたり、現引き決済日において委託保証金を現引き代金として引き出すことにより現引きすると同時に現引きした有価証券を委託保証金の代用有価証券とする一連の行為は全て委託保証金の預託を受けている証券会社によって行われるものであり、現引きした有価証券も当該決済後に委託保証金へ預託されることが確実であると考えられることから、ご指摘のとおり、措置することとします(現渡しによる決済と同時に売付代金を委託保証金として預託を受ける場合も同様。)。ただし、当該決済後の委託保証金の額が建て玉に百分の三十を乗じた額(30万円に満たないときは30万円)以上となる場合に限るものとします。
 なお、発行日取引における受渡についても同様の措置をすることとします。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 課長補佐 佐藤(内線3609)、係長 佐藤(内線3620)

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