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平成14年6月14日
金融庁

ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成14年6月7日付)。

    • 政令に定めるところに違反する空売り

      • (1)当支店は、平成13年4月から同14年2月までの間、顧客から多数の銘柄の株式売付注文を受託した際に、当該顧客に対し当該売付注文が空売りか否かの別を個別に確認することなく、当該顧客が株券を有しないで行った当該売付注文を受託し、更に、当該売付注文を取引所有価証券市場において多数回にわたり発注した際に、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。

        上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項及び第2項に違反すると認められる。

      • (2)当支店は、平成13年12月から平成14年2月までの間、自己の計算による複数の銘柄の株式売付注文を取引所有価証券市場等において多数回にわたり発注した際に、証券取引所等に対し、空売りであることを明らかにしなかった。

        上記行為は、同施行令第26条の3第1項(第6項において準用する場合を含む。)に違反すると認められる。

      • (3)当支店は、上記(1)及び(2)に関し、取引所有価証券市場において、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格での顧客から受託した注文に係る空売り及び自己の計算による空売りを多数回行った。

        上記行為は、同施行令(平成14年政令第37号による改正前のもの)第26条の4第1項に違反すると認められる。

      上記(1)、(2)及び(3)の行為は、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。

  • 2.  ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店に対する検査局による検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。

    • 認可業務及びその他業務の承認等にかかる法令違反行為

      当支店は、認可若しくはその他業務の承認を得ることなく、又は、その他業務に係る届出を行わないまま、以下のような行為を行っていた。

      • (1)有価証券店頭デリバティブ取引の媒介

      • (2)クレジットデリバティブ取引の媒介

      • (3)金銭貸借の媒介

      • (4)金銭債権の売買の媒介

      • (5)有価証券関連以外のデリバティブ取引の媒介

      上記行為は、外国証券業者に関する法律第7条及び第14条第1項において準用する証券取引法第34条第3項及び第4項(平成10年11月30日以前においては、平成10年12月1日改正前の外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する証券取引法第43条)の規定に違反する行為と認められる。

  • 3.  以上のことから、本日、ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      • (a)平成14年6月17日から同14年6月28日(10日間)までの間、関係会社(特定法人等)からの株券の売買の受託業務の停止。

      • (b)平成14年6月17日から同14年6月21日(5日間)までの間、有価証券店頭デリバティブ取引の媒介を始めとした無認可、無承認及び無届けのまま行われていた業務の停止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

      • (b)空売り規制違反の根絶に向けた具体的達成方法及び達成時期の策定、法令等に違反した場合の違反者及び管理責任者に対する社内処分等の厳格化。

      • (c)上記(a)及び(b)の対応状況について、当分の間四半期毎に、書面による報告を提出。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 笹川(内線3370)、証券業第4係長 平井(内線3356)

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