平成14年6月17日
金融庁

コスモ証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  コスモ証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のような法令違反の事実が認められたとして、行政処分を行うよう勧告等が行われた(平成14年6月11日)。

    • (1)空売り規制に係る明示義務違反等

      当社は、平成13年4月から同14年1月までの間、自己の計算により多数回行った株式の売付けについて、証券取引所等に対し、空売りであること明らかにしなかった。また、当該売付けにおいて、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格での空売りを行った。

      上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項(第6項において準用する場合を含む。)及び同令(平成14年政令第37号による改正前のもの)第26条の4第1項の規定に違反し、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令に定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。

    • (2)有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

      当社が、平成11年9月から同12年4月にかけて売出しを行った特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券の複数銘柄については、条件決定日以降、当該対象株式の株価が下落して、売出期間中において行使価格を大幅に下回る状況となった。

      当社は、このような状況下、当該債券の売出期間中において、当該対象株式の株価の下落により、当該債券を購入して得られる投資効果が当該対象株式を直接購入して得られる投資効果より低い状況となるなど、当該債券の設定条件が顧客にとって著しく不利となっているにもかかわらず、当該債券の勧誘において、当該対象株式の株価水準が当該債券の投資商品としての経済合理性に与える影響について適切な説明をしないことにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

      上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令
    • (1)内部管理体制の充実・強化、法令等遵守体制の強化、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化

    • (2)上記(1)についての対応状況を7月16日までに書面で報告すること

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 大橋(内線3357)

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