平成14年6月18日
金融庁

イー・トレード証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  証券取引等監視委員会による犯則事件の調査の結果、イー・トレード証券株式会社について、以下の法令違反行為が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成14年6月13日付)。

    • 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為

      資産管理部課長は、証券取引等監視委員会が平成14年3月20日東京地方検察庁検察官に対し告発した志村化工株式会社株式に係る相場操縦において、平成13年1月15日から同年1月19日の5取引日にわたり、犯則嫌疑者から、同社株式について実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の同社株式の売買取引を受託・執行した。

      当社は、会社として適切な管理・監督を行っていれば、上記受託行為により作為的相場が形成されることとなることを知り得る状況であったにも関わらず、扱者の法令違反行為を未然に防止できなかった。

      上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為」に該当する。

  • 2.  以上のことから、本日、イー・トレード証券株式会社に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成14年6月24日から同年6月28日(5日間)までの間、営業顧問部における株券の売買の受託業務(ただし、信用取引の決済に伴う反対売買等の受託等を除く)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • 役職員の法令遵守の徹底及び社内研修の実施。

      • 責任の所在の明確化及び社内処分の徹底。

      • 内部管理部門等における人員配置の見直しを含めた、内部管理体制の再構築。

      • 信用取引に係る顧客管理基準や売買審査基準等の内部管理規則の総点検。

      • 内部管理機能の充実に向けた人事考課制度の見直し。

      • 内部管理機能の改善状況に関する外部監査等の導入。

内容についての照会先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 吉野(内線3352)、電子証券業務管理係長 鈴木(内線3723)

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