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平成14年6月27日
金融庁

バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店に対する検査局の検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。

    • 認可業務及びその他業務の承認等に係る法令違反行為

      当支店は、認可若しくはその他業務の承認を得ることなく、又は、その他業務に係る届出を行わないまま、以下のような行為を行っていた。

      • (1)有価証券店頭デリバティブ取引の媒介

      • (2)クレジット・デリバティブ取引の媒介

      • (3)金銭の貸借の媒介

      • (4)匿名組合契約の締結の媒介

      • (5)預金の媒介

      • (6)連帯保証契約等の締結の媒介

      上記行為は、外国証券業者に関する法律第7条及び第14条第1項において準用する証券取引法第34条第3項及び第4項(平成10年11月30日以前においては、平成10年12月1日改正前の外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する証券取引法第43条)の規定に違反する行為と認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令等

      • 平成14年7月1日から同14年7月5日(5日間)までの間、以下の業務の停止。

        • イ. 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介

        • ロ. クレジット・デリバティブ取引の媒介

        • ハ. 金銭の貸借の媒介

        • ニ. 匿名組合契約の締結の媒介

      • 平成14年8月27日(2か月間)までの間、その他業務の承認申請の禁止。

    • (2)業務改善命令

      • 内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐笹川(内線3370)、証券業第4係長平井(内線3356)

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