平成14年7月2日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成14年7月29日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100‐8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)、監督局証券課(内線3355)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1. 目的

証券会社による法令違反行為(事故)により顧客に損失を及ぼしたものについては、損失補てん禁止の適用除外とし、原則、内閣総理大臣の確認を経た上で損失の全部又は一部の支払いを認めることとされているが、投資者の利便性を図るとの観点から、事故の確認が不要である場合の範囲を拡大することとし、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部改正を行う。

2. 改正の概要

  • (1)証券取引法第42条の2第3項に規定する「証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第5条に、「電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること」を追加することとする。

  • (2)証券会社の行為規制等に関する内閣府令第6条第1項を改正し、損失額が10万円を上回らない場合の事故及び法定帳簿又は顧客の注文内容の記録により事故であることが明らかな事務処理ミス及びシステム障害については確認を不要とし、事後報告の対象とする。

  • (3)金融機関の証券業務に関する内閣府令、外国証券業者に関する内閣府令、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令についても所要の措置を講ずることとする。

3. 施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

PDF証券会社の行為規制等に関する内閣府令(PDF:13KB)

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