平成14年7月22日
金融庁

秋田県中央信用組合、東京中央信用組合並びに石川たばこ信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 秋田県中央信用組合(平成13年11月30日管理を命ずる処分)、東京中央信用組合(平成13年6月8日管理を命ずる処分)並びに石川たばこ信用組合(平成14年1月25日管理を命ずる処分)については、本日、秋田県中央信用組合においては秋田信用金庫へ、東京中央信用組合においては東京スター 銀行へ、石川たばこ信用組合においては北國銀行へ、各々事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で各信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 協同組織第1係、第2係(内線3255、3263)

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