平成14年7月31日
金融庁
経営健全化計画の追記について
株式会社みずほホールディングス、株式会社UFJホールディングス及び株式会社もみじホールディングスから、早期健全化法施行令第1条の2に基づき、既存の経営健全化計画について、劣後特約付社債等により公的資本増強を受けている持株会社が、その見合い額を子銀行が発行する劣後特約付社債等の引受け等により供与している旨の追記の提出がなされましたので、公表いたします。
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室 監督企画官 中江(内線3221)、課長補佐 真鍋(内線3232)
参考 | 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」(第五条) |
「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令」 | |
(第一条の二) (附則) |