平成14年9月24日
金融庁

石岡信用金庫に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 石岡信用金庫(平成14年3月1日管理を命ずる処分)については、本日、水戸信用金庫に事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同信用金庫に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 協同組織第1係、第2係(内線3255、3263)

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