平成15年2月7日
金融庁

株式会社香川銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社香川銀行(本店:高松市)については、営業店において発生した横領事件及び小切手紛失事件について、従業員のみならず取締役まで報告を受け、その事実を認識していながら、不祥事件としての処理を行わないなど、法令等遵守の観点から極めて不適切な対応が認められたことから、銀行法第24条の規定に基づき事実関係及び原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の整備・確立、遵守状況等の把握に関し、取締役会が十分に機能を果たしていないなど内部管理態勢に重大な問題が認められた。

  • 2.  このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること

      • 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化

      • 取締役会の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立

      • 取締役、監査役及び従業員の法令等遵守意識の醸成

      • 不祥事件等発生時の報告態勢の整備

    • (2)上記(1)に関する業務改善計画を平成15年3月7日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課  神吉 (かんき)、田中(内線3320、3327)

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