平成14年8月1日
金融庁

日動火災海上保険株式会社に対する行政処分について

日動火災海上保険株式会社は、平成14年4月25日付で、当庁から保険業法第133条の規定に基づく業務の一部を停止することを含む行政処分を受けたにもかかわらず、業務停止命令期間中に、一部の損害保険代理店等が命令に違反して、自動車保険の保険契約の締結及び保険募集を行った。

このため、本日、同社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。

損害保険代理店に法令等遵守を徹底させるための本店の統制力を強化する方策を含め、法令等遵守体制の整備・充実を図ること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 藤本、馬野(内線3375、3342)

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