平成14年8月2日
金融庁
株式会社損害保険ジャパンに対する行政処分について
安田火災海上保険株式会社(検査当時)については、当庁の検査の結果、以下のような行為が確認された。
1. 自動車保険の不適正契約について社内調査を実施した結果、多数の保険契約が不適正契約であることを認識していたにもかかわらず、個別の調査を行わずに放置しているなど、保険募集管理態勢において実効性を欠いている事例が確認された。
2. 営業店において、代理店が保険料の流用費消を行っている事実を把握していたにもかかわらず、不祥事件の隠ぺいを図ったうえ、当局検査を妨げる行為を行うなど、法令遵守態勢において実効性を欠いている事例が確認された。
このため、本日、株式会社損害保険ジャパン(旧安田火災海上保険株式会社)に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。
1. 法令等の遵守について、全役職員及び代理店に対する教育・指導の充実・強化を図るとともに、会社組織における法令等遵守態勢の抜本的な見直しを図ること。
2. 保険募集活動の適正化について、全役職員及び代理店に対する教育・指導を徹底するとともに、実効性のある保険募集管理を確保するための社内態勢の抜本的な見直しを図ること。
(問い合わせ先)
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 藤本(内線3375)、品田(内線3772)