平成15年3月24日
金融庁

上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令の施行について

本日、「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」が公布・施行されましたので、お知らせいたします。

概要については別紙1、内閣府令の内容については別紙2をそれぞれご参照下さい。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 佐藤(内線3609)、田中(内線3620)


別紙1)

上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令の施行について

1. 概要

最近の株式市場が、イラク情勢等の国際情勢の緊迫化等を背景に不安定な状況となっていることを踏まえ、株式市場の適正な運営確保のため講じることとしていた方策のうち、「自己株取得規制の緩和」について、本日、「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(以下、「内閣府令」という。)」が公布・施行されましたので、お知らせいたします。

2. 特例内閣府令の内容

市場の不安定な状況が落ち着くまでの暫定的な措置として、以下のとおり、上場会社等が買付けできる自己株取得に関するルールを緩和するものです。

  • (1)買付け注文の数量

    直近4週間の一日平均売買単位数の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされていますが、これを100%に引上げます。

  • (2)買付け注文の時間

    証券取引所等の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされていますが、これを適用しないこととします。

3. 適用期間

本「内閣府令」は、本日、平成15年3月24日から施行し、適用期間は3ヶ月間(平成15年6月23日までの間)です。


別紙2 PDF上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(PDF:5KB)

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