平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業」制度が導入され、それに伴いページをリニューアルいたしました。

根拠法のない共済や少額短期保険業者と保険契約を行う場合に注意すべきポイントは以下のページよりご確認ください。

「少額短期保険業」制度について 〜根拠法のない共済に対する保険契約者等の保護の内容〜