令和8年8月6日更新

金融庁

少額短期保険業制度について

平成18年4月1日から少額短期保険業制度が導入されています。少額短期保険業者等と保険契約を行う場合に注意すべきポイントなどについてとりまとめました。

以下、少額短期保険業等に関するよくある質問をQ&Aで記載しております。

Q1

少額短期保険業制度を導入した目的は何ですか?

過去、共済の実施団体が増加し、事業形態も多様化する中で、情報開示の欠如、募集時の説明不足などの契約者保護上の問題が指摘されていました。このため、根拠法のない共済について、保険契約者等の保護を図るため、その目的や対象を問わず、広く保険業法の規制の対象とし、財務や業務に関するルールの下で事業を行うよう、保険業法が改正され、平成18年4月から「少額短期保険業制度」がスタートしました。

Q2

少額短期保険業とはなんですか?

保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。

少額短期保険業を行う事業者は本部等の所在する財務局で登録を受ける必要がありますが、一定の基準を満たしていないと登録を拒否されます。また、業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などについて各種のルールを遵守することが必要となります。

  • 【最低資本金等】
    • 資本金 1000万円
    • 年間収受保険料 50億円以下
  • 【保険期間、保険金額の上限】
    • 保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年
    • 保険金額
      • 1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。
      • 1人の保険契約者について引き受ける総保険金額は、次の区分の上限金額の100倍以内であること。
        疾病による重度障害・死亡 300万円
        疾病・傷害による入院給付金等 80万円
        傷害による重度障害・死亡 600万円
        損害保険 1000万円
Q3

保険会社・少額短期保険業者・認可特定保険業者・根拠法のない共済団体の保険業法の規制の違いについて教えて下さい。

主な違いは次の表のとおりです。

項目 保険会社 少額短期
保険業者
認可特定保険業者(*1) 根拠法のない
共済団体
監督官庁 金融庁 金融庁 金融庁 なし
設立時の免許制度 免許制 登録制 なし なし
商品審査制度 あり あり なし なし
責任準備金制度 あり あり なし なし
資産運用 制限なし 制限あり(*2) 制限なし 制限なし
ディスクロージャー制度 あり あり 一部あり なし
公的セーフティネット あり なし(*3) なし なし
募集人登録制度 あり あり なし なし
重要事項説明義務 あり あり あり なし
  • *1:認可特定保険業者の概要等、詳細についてはこちらをご覧ください。

  • *2:預金、国債等の安全資産に限定。

  • *3:保証金の供託制度(事業規模に応じて上乗せ)あり。

Q4

○○共済と契約したいのですが、注意すべきことは何でしょうか?

まず、その共済を行っている団体が少額短期保険業者、認可特定保険業者または根拠法のある共済(農協、生協、中小企業等協同組合等の制度共済)であるか否かを、その団体に確認してください。制度共済である場合は、それぞれ監督官庁がありますので、そちらにご相談ください。

また、根拠法のない共済と契約を締結する場合は、下記注意点をご参照ください。

~根拠法のない共済団体と契約する場合の主な注意点について~

  •  保険の引受けを業として行うには、保険業法上の適用除外に該当する場合を除き、保険業法に基づく免許又は登録を受ける必要があり、免許又は登録を受けずに保険業を営むことは、保険業法に違反する行為です。このような事業者との契約では、保険事故が発生した場合に保険金が支払われないなど、契約上の義務が適切に履行されないおそれがあります。
  •  少額短期保険業制度の導入に伴い、保険業法の規制対象外となる適用除外団体が定められています(法2条、施行令1条の3に列挙)。具体的には、「一の会社内共済」、「一の労働組合の共済」、「一の学校内の共済」、「小規模(契約者が1000人以下)共済」といった団体が保険業法の規制対象外となっています。これらの団体の保険(共済)事業の運営については、保険業法に定めるルールに基づいて行われているものではなく、団体ごとの独自のルールに基づき運営されているものと考えられます。
  •  「○○共済」、「○○互助会」といった名称のもとで人の死亡・疾病・傷害などが発生したときに給付金を支払うことや偶然の事故によって生じた損害を補償することを約束し、保険料(掛け金)を収受する保険(共済)事業を行っている事業者(団体)から保険(共済)契約の募集を受けた場合は、保険業法上の対応(適用除外であるか否かも含む。)をどのように採っているのかをその団体に確認し、事業運営内容(預かった保険料[掛け金]をどのように管理しているかなど)をしっかり確認したうえでご契約の判断をするようにしてください。
Q5

少額短期保険業者に関する相談などはどこが行っているのですか?

現在、一般社団法人日本少額短期保険協会を紛争解決機関として指定しており、少額短期保険全般に関する相談・照会・苦情を受け付けております。

また、業者の監督上の情報提供については、金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室で受け付けています。なお、当相談室では個別のトラブルについては、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんのであらかじめご了承ください。

上記のほか、国民生活センターや住所地を管轄する消費生活センターにおいても相談を受け付けています。(ただし、制度に関するご相談については、金融サービス利用者相談室又は最寄りの財務局へご相談ください。)

関係先リンク 国民生活センター新しいウィンドウで開きます

Q6

少額短期保険業として登録されている業者について教えて下さい。

現在、登録されている業者は、当庁のウェブサイト免許・許可・登録等を受けている業者一覧で公開しています。

Q7

少額短期保険業者の監督は誰が行っているのですか?

少額短期保険業者の監督については、本店等の所在地を管轄する財務局等において行うこととなっております。各財務局のお問合せ先(各財務局等)は下記のとおりです。

【お問合せ先(各財務局等)】

以上
問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局保険課損害保険・少額短期保険監督室(内線:3741)

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