平成15年4月25日
金融庁

証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)等の公表について

金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)等(サムライ電子CP関連)を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的改正内容については別紙2・別紙3を参照)。

ご意見がございましたら、平成15年5月8日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課一松(内線3606)、高橋(内線3627)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)等の概要について

1.改正の概要

  • (1)証券取引法施行令の一部改正

    外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって振替制度の対象となる権利(以下「振替外債」という)のうち、我が国の内国法人が発行する短期社債等(以下「国内電子CP」という)と同様の要件を満たすもの(いわゆるサムライ電子CP)について国内電子CPと同様の発行環境等を整備するため、国内電子CPと同様の発行登録制度を整備するとともに、少人数向け勧誘に係る告知制度の適用除外対象とする等所要の改正を行うこととする。

  • (2)内閣府令の改正

    (1)の政令改正を受けて、サムライ電子CPの具体的な要件を定めるべく、企業内容等の開示に関する内閣府令等を改正することとする。

2.実施時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行法令の必要箇所を改正し、他の法令改正事項(後日パブリック・コメント予定)とあわせて平成15年6月1日から施行することとしたい。

※ 別紙2・3の具体的な改正内容については、法令上の観点から、技術的な修正がありうる。


別紙2
別紙3

サイトマップ

ページの先頭に戻る